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公債権の時効について(備忘) [一般]
あかりんさん、一応税の時効の関係まとめておきましたので、ご参考に。(下線のところです。)
赤字のところが重要です。督促は2回発布できませんので、次の文書はあくまでも民法上の「催促状」です。したがって、催促状発送してから6ヶ月以内に、裁判所に提訴するか、行政が滞納処分打つかしないと(自主納付はダメなんですねぇ、根拠は忘れましたが)、催促の日に戻って時効完成です。
国税徴収法
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条 税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分を執行することができる財産がないとき。
二 滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。
2 税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
国税通則法
(国税の徴収権の消滅時効)
第72条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(前条第1項第1号に掲げる更正決定等により納付すべきものについては、同号に規定する裁決等又は更正があつた日とし、還付請求書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第3項において同じ。)から5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
《改正》平14法079
2 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
第73条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
1.更正又は決定
その更正又は決定により納付すべき国税の第35条第2項第2号(更正又は決定による納付)の規定による納期限までの期間
2.過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)に係る賦課決定
その賦課決定により納付すべきこれらの関税の第35条第3項の規定による納期限までの期間
3.納税に関する告知
その告知に指定された納付に関する期限までの期間
4.督促
督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に国税徴収法第47条第2項(繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
5.交付要求
その交付要求がされている期間(国税徴収法第82条第2項(交付要求)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第5号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、その時効中断の効力は、失われない。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に掲げる日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
1.納税申告書の提出
当該申告書が提出された日
2.更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)
当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
3.納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。)
当該告知に係る納税告知書が果せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
4.納税の告知を受けることなくされた源泉徴収による国税の納付
当該納付の日
《改正》平11法010
4 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税にあわせて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
5 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権につき、その時効が中断する。
地方税法
(滞納処分の停止の要件等)
第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。
(地方税の消滅時効)
第18条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に掲げる日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
1.前条第1項第1号若しくは第2号又は同条第3項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金
同条第1項第1号の裁決等があつた日若しくは同項第2号の決定、裁決若しくは判決があつた日又は同条第3項各号に掲げる日
2.督促手数料又は滞納処分費
その地方税の徴収権を行使することができる日
《改正》平14法080
2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
3 地方税の徴収権の時効については、本款に別段の定があるものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の中断及び停止)
第18条の2 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進行する。
1.納付又は納入に関する告知
その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間
2.督促
督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して10日を経過した日(同日前に第13条の2第1項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
3.交付要求
その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第82条第2項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
2 前項第3号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方税の前条第1項に規定する法定納期限の翌日から起算して2年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後2年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
1.納付又は納入に関する告知(延滞金及び加止算金に係るものを除く。)
当該告知に係る文書が乗せられた日
2.申告納付又は申告納入に係る地方税の申告書の提出
当該申告書が提出された日
4 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る部分の地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。
ここまでお読み頂きましてありがとございました。
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かなちさま、まとめの割りに長いのですが・・・(T.T)
いえ、ご親切にありがとうございます。とても参考になりました。(^-^)
今後ともよろしくお願いいたします。
来月はすっぴんかも?(爆)
by あかりん (2009-08-03 22:28)