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月刊社労士・・・・が [日記]
6月号が届かない。
6月15日発行なのに23日になっても届かない。
月刊社労士とは・・・社会保険労務士に登録すれば届く連合会発行の機関誌である。(例外はありますが)
それで、連合会に電話した。
連「遅いですねぇ、郵便で送ります。」
私「その前に、佐川に出したのがそもそもの間違いではないですか。あそこは事故多いですし」
連「佐川を使うのは予算の関係があって、それにその浮いた分機関誌の内容を充実させていますから・・・理事会でも決まったことですから.・・・」
私「それをいうなら、本が届かないと意味ないのではないですか。佐川を使わないよう検討してください。」
と付け加えて電話を切りました。
もし、今年私が特別研修受けるのであったら、何もわからない状態になるのでした本当に。
本当に佐川だけは使って欲しくない。( ̄△ ̄;)ムッ! ( ̄" ̄;) ムカッ! (▼ヘ▼#) ムカァ!! (▼皿▼#) カチーン!!
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よし、勝った。 [日記]
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気が重い [日記]
久しぶりに日記を書きますが・・・・
日記を書くのが気が引けます。
子どもの病気
それに、ここ最近のニュース。
なんかいいこと無いかなぁ。
またいいネタ思いついたら、ブログ更新しますので。
本日はここまで。
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運用三号 [社会保険]
某SNSの日記で、大先生がこのように書かれていました。
引用
「一見すばらしい制度に思えますが、この制度は非常に不公平です。法律に基づき種別変更届を出して保険料を納付した人と、うっかり届けを出さずに放置し保険 料を払わなかった人が同じ年金額を受給できることになります。同じ年金額ならまだしも、種別変更届を出して第1号被保険者になり、保険料の支払いがでいな かった人は、保険料免除期間や保険料未納期間が発生しています。つまり、まじめに手続きをした人の方が、手続きをしなかった人より年金額が少なくなると言 うばかげた事態になります。 」
しかもですよ、すでに受給済みの人には金額の変更が無いとは。。。もっと不公平です。運用3号を適用するのなら納付の時効を少なくとも2年の制限をなくすべきだと思います。
新聞記事になると、良い様に書かれますなぁ。このような害もあることを書かないといけないのに。
これが社労士試験に出されるなんて、もっと不公平になるかも。
と今年最後のエントリーです。良いお年を。
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大丈夫なのか? [労働保険]
一応備忘録で、
この記事の感想。
「出来るのか?効果あるのか?」
記事の引用
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政府は17日、失業者が生活費を受け取りながら無料職業訓練を受ける「求職者支援制度」創設のため、2011年度予算に628億円を計上する方針を決めた。一般会計と労働保険特別会計から拠出する。来年の通常国会に関連法案を提出し、雇用保険と生活保護のすき間を埋める「第2の安全網」の恒久化を目指す。
制度開始は10月の予定。短期的な就労を繰り返す人や長期失業者など失業給付を受けられない人々を支えるのが目的だ。求職者を支援する制度としては麻生政権が始めた「緊急人材育成・就職支援基金」による訓練制度(基金訓練)があるが、民主党は、その恒久化をマニフェストに掲げていた。
制度の対象は65歳未満の求職者。学卒未就職者や主婦も含まれる。介護やコンピューターなどの訓練を無料で受講でき、訓練中に一定の収入がないなどの要件を満たせば生活費月10万円と訓練校に通う交通費を受給できる。窓口はハローワーク。利用者には訓練途中や終了後に定期的にハローワークに来所し、仕事探しをすることを義務づける。
厚生労働省は、年間24万人が訓練を受け、生活費を受給するのはそのうち8割と想定。就職率は6割で、年間約14万人が就職すると見込む。
雇用保険の被保険者ではない人を対象とするため、厚労省は当初、全額を一般財源でまかなうことを目指した。だが財務省は「恒久的な財源確保は困難」と労働特会からの拠出を要求。最終的に、財源は国庫負担と労使の保険料で折半することで決着した。
09年7月に始まった基金訓練は来年9月までの時限措置。訓練の上限は2年で、条件を満たした世帯主に月10万円(扶養家族あり12万円)を支給する。今月までに延べ約22万人が訓練を受け、そのうち約15万人が受給した。
厚労省によると、今年7月末までに訓練を終了した人のうち約2万7千人が就職した。ただ、まじめに訓練を受けず、就職活動もしない人がいるという指摘があるため、厚労省の労働政策審議会では、新制度の受給要件を厳しくすることなどを検討している。
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